不動産を所有している方が納税する固定資産税とは?納税額の計算と支払方法を紹介!

最終更新日:2023年11月14日

不動産を所有している方は、毎年固定資産税を納税しなければいけません。不動産投資は毎年のキャッシュフローが重要となるため、事前に納税額を把握してから投資物件を選定したいことでしょう。この記事では固定資産税の概要と納税額の計算方法、支払方法について紹介します。

 

固定資産税とは

固定資産税とは、固定資産の所有者に課税される地方税であり、主に「家屋」「土地」が課税対象となる税金です。毎年1月1日時点で固定資産を所有している方に課せられます。なお、ここでは所有者は登記簿に掲載されている方が当てはまり、亡くなっている場合は配偶者や子供などの相続人が支払う必要があります。固定資産は3年に一度評価の見直しが行われ、適正な評価額を定めてから納税額を決定します。そのため家屋に関しては毎年劣化していくことから納税額が安くなる傾向にあります。一方地価上昇などにより評価額が変動することもあるため、一概に安くなるとは言い切れず、高まる可能性もあると認識しておきましょう。固定資産税は期日までに納税しなければ、翌日から延滞税が課せられ、より多くの税金を納めることになります。さらに納税しないままにすると、最終的には財産を差し押さえられてしまいます。そのため不動産を所有する方は必ず支払うようにしましょう。とはいどれくらいの納税額が来るか分からないため、次の項では固定資産税の計算方法を紹介します。

 

計算する方法

固定資産税の計算は以下の計算式で算出できます。

固定資産税=固定資産税評価額×1.4%

固定資産税評価額とは固定資産税などを算出する際の指標であり、固定資産税納税通知書や市役所などで取得する固定資産評価証明で確認することが可能です。また一般社団法人資産評価システム研究センターが公表している全国地価マップ では固定資産税路線価を確認することができ、「敷地面積×固定資産税路線価」で固定資産税評価額を算出することができます。ただし、正確な数値は納税通知書や評価証明書に記載されている値となるため、あくまで目安となります。

 

建物の固定資産税の計算方法

建物の固定資産税は木造の戸建て住宅の場合、新築してから3年間は納税額が1/2となる軽減措置が適用されます。マンションの場合(3階建て以上の耐火・準耐火構造)は5年間適用です。どちらも令和6年3月31日までに新築された建物が該当しますが、軽減措置は毎年延長されているため、基本的には適用されます。また固定資産税は建物を新築した翌年に課せられる税金であるため、取得時は固定資産税評価額を算出することができません。しかし目安としては本体価格の50%〜60%の値が固定資産税評価額になると言われています。

<建物の固定資産税の一例>

建物:木造戸建て

本体価格:3,000万円

固定資産税評価額:1,800万円(3,000万円の60%)

1年間の納税額:12万6,000円(1,800万円×1.4%×1/2)※3年間まで

ただし上記の軽減の適用を受ける場合は、住宅の居住部分の床面積が50㎡以上280㎡以下でなければいけません。また併用住宅などの場合、居住部分の割合が建物全体の半分以上である必要があります。

 

土地の固定資産税の計算方法

建物が建築されている土地の場合は固定資産税の軽減措置が適用されます。200㎡までの土地(小規模住宅用地)の固定資産税は、200㎡以上(一般住宅用地)に関しては1/3軽減されます。

<土地の固定資産税の一例>

土地の固定資産税評価額:3,000万円

敷地面積:300㎡

全体の固定資産税:42万円(3,000万円×1.4%)

1㎡当たりの固定資産税:1,400円(42万円÷300㎡)

小規模住宅用地:4万6,666円(1,400円×200㎡×1/6)

一般住宅用地:4万6,666円(1,400円×100㎡×1/3)

1年間の納税額:9万3,333円

土地の固定資産税の軽減措置も令和6年3月31日までとなりますが、こちらも毎年延長されています。また更地のままでは軽減措置が適用されないため注意しましょう。

 

支払い方法は?

固定資産税は年4回に分かれ、分割して支払うことができます。もちろん一括で支払うことも可能ですが、基本的に以下のスケジュールで納付書が登記簿に登記されている住所に届くようとなっています。

支払い期

納付書の届く期間

納付期限

第1期

6月1日~6月30日

6月30日

第2期

9月1日~9月30日

9月30日

第3期

12月1日~12月27日

12月27日

第4期

2月1日~2月28日

2月28日

納付方法は市町村によって異なりますが、基本的に現金で支払うことが多いです。その他にも「口座振替」や「クレジットカード支払」「ペイジー」などの方法もあります。また30万円以内の納税額であれば、「電子マネー」や「スマホ決済アプリ」などでも納付可能です。ただし自治体によって支払方法は異なるため、事前に確認しておきましょう。

 

なお、年の途中で不動産を購入した場合、日割り計算した金額を売主へ支払います。例えば納税額が30万円で、1月1日から180日経っていた場合「30万円×180/365=14万8,000円」となります。

 

まとめ

固定資産税は1月1日時点で不動産を所有している方が課せられる税金です。固定資産税評価額に1.4%を掛けた値を年4回に分けて納税しなければいけません。しかし築3年または5年以内であれば建物の固定資産税を軽減することが可能です。また土地に関しては建物が建築されていれば軽減措置が適用されます。これから不動産投資を始める方は、事前に納税額の計算を行い、キャッシュフローに役立ててください。

 

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